2019-05-09 第198回国会 参議院 法務委員会 第11号
○糸数慶子君 御答弁いただいた差押禁止債権に、範囲変更についてあるわけですが、確かに、今回の改正で、債務者が範囲変更の申立てがしやすいよう、裁判所書記官による手続教示を明文で定めたり、差押えから実際の取立てまでの期間を一週間から四週間に延ばしたりすることが盛り込まれています。この点は債務者の最低限の生活を保障する観点からも評価すべきことだと思います。
○糸数慶子君 御答弁いただいた差押禁止債権に、範囲変更についてあるわけですが、確かに、今回の改正で、債務者が範囲変更の申立てがしやすいよう、裁判所書記官による手続教示を明文で定めたり、差押えから実際の取立てまでの期間を一週間から四週間に延ばしたりすることが盛り込まれています。この点は債務者の最低限の生活を保障する観点からも評価すべきことだと思います。
また、その債務者の給与が振り込まれた預金口座が差し押さえられたことによって債務者がその生活を維持することが困難になる場合には、その債務者は、差押禁止債権の範囲変更の申立てをすることが可能でございます。
民事執行法第百五十三条の差押禁止債権の範囲変更の申立て事件につきましては、全国的な統計はございませんけれども、東京地裁、東京地方裁判所の本庁における平成二十九年の状況について調査した数字がございまして、これによりますと、差押禁止債権の範囲変更の申立て事件の既済件数は十六件ということになっております。
四 差押禁止債権の範囲変更の制度に関し、債務者の財産開示制度の見直しにより、債権者の地位の強化が図られることに鑑み、以下の事項について留意すること。 1 差押禁止債権の範囲変更の制度をより適切に運用することができるよう、裁判所書記官の教示に当たってはその手続を分かりやすく案内するとともに専門家による支援を容易に得られるようにするなど、債務者に配慮した手続の整備に努めること。
○田所委員 差押禁止債権の範囲変更において、債務者保護が必要なことは当然でありますけれども、債権者の持っている債権が、例えば養育費であるような場合、あるいは交通事故に遭って仕事ができなくなってしまってその賠償を受けるような場合、むしろ債権者の保護を厚くすべきということにもなります。これは、この制度が債務者保護のみではないことを理解しなければならないというふうに思っております。
次に、差押禁止債権の範囲変更の手続の教示制度についてお聞きをします。 先日の質問で、二〇一七年の一年間で、給与の差押えに対して範囲変更の申立てが五件、申立てが認められたものはゼロだったという答弁がありました。
この差押禁止債権の範囲変更の制度につきましては、現状では活用されておらず、ほとんど機能していないとの指摘がされているところでございます。その原因としては、そもそもこの制度の存在が知られていないことなどが指摘されております。
法制審では、債務者は、給与の差押えにより生活ができなくなるときは、みずから差押禁止債権の範囲変更の申立てをすればよい、したがって、債務者に対しては、その制度の存在を教示すれば足りるというふうに考えられたようですけれども、私は疑問に思います。制度の存在を教示したからといって、債務者がみずからこの申立てができるようになるとは私には思えないからです。
○三上参考人 やはり、範囲変更の申立てをするに当たって債務者が明らかにすべき事項と提出すべき資料の例示は必須だろうというふうに思います。あと、実務上は、その申立書のひな形を同封するということも求められるだろうと。
早速ですが、まず山本参考人にお伺いしたいんですが、昨日、私、当委員会の質疑で、差押禁止債権の範囲変更の申立てが何件かということを聞きましたらば、二〇一七年は、給与に関してなんですけれども、給与に限りますと、申立てが五件のみで、認められたのはゼロ件だったという答弁がございました。 これは、何でこの手続がここまで使われていないのか、ちょっと御所見を教えていただければと思います。
だから、やはりそういう意味では、現状ですけれども、いわゆる差押禁止債権、給与、の範囲変更の申立てというのがそもそも一万件に対して五件しかやられていないし、申立てをしても、ゼロとか、ほとんど認められていないという状況なんですね。
差押禁止債権の範囲変更の申立てがありますと、執行裁判所は、多くの場合、相手方、債務者の申立ての場合は債権者ということになりますけれども、これを審尋して、双方の生活状況その他の事情について主張、立証の機会を与えた上で、決定しているものと承知しております。
最後に、今回の法改正の中で、差押禁止債権の範囲変更の申立てというのを債務者側からより使い勝手をよくしようという趣旨の変更がありますね。使い勝手をよくするというのは、ある意味、債務逃れを助長しかねない面もあると思っていまして、そういう濫用的な範囲変更を防ぐ、これも重要な視点なのかなと。
当然のことながら、無許可営業、無許可事業範囲変更に対する法人重課税は私は当然ではないかと思います。重課税を課すことによって処理できることについてはネガティブな御意見もあるかと思うんでありますけれども、やはり致し方ないというふうに考えております。 ポイントは、いかに優良業者を育成していくか、適正な資源循環社会を構築していくかということかと思います。
総合的には、この変更を加える箇所、範囲、変更の態様及び程度、こういうものを総合して個別的に判断をしていかざるを得ないわけでありますが、御指摘のように、この判断を的確に行うためにはそういった事例を集積するということは非常に効果があるのではないかと思っております。私どもとしても今後そういった事例の集積あるいはその周知ということに努めてまいりたいと考えております。
さらに、それが著しい変更に当たるかどうかですが、これは一概にこうということはなかなか申し上げられませんが、具体的には、変更を加える箇所、範囲、変更の態様、程度、これを勘案して個別的に判断されることになると思います。
さらに、その共用部分の変更が今度は著しい変更に当たるかどうかでございますが、これはなかなか具体的に特定するのは難しゅうございまして、個別事案におきまして、変更を加える箇所であるとかその範囲、変更の態様及び程度、このような様々な事情を勘案して判断せざるを得ないと考えております。
まず第一に保險料算定の基礎となる賃金の範囲。変更及び賃金の最高制限額の撤廃という問題でございます。從來におきましては、保險料並びに保險金算定の基礎となる賃金につきましては、すなわち越年資金といつたような臨時に支拂われる賃金及び三月を越える期間ごとに支拂われる賃金、これは賞與等でありますが、こういうものは両方とも賃金からこれを除いて計算をいたしておつたのであります。